徳島大学オープンサイエンス推進専門委員会規則
令和7年10月1日
研究戦略室長制定
(設置)
第1条 徳島大学におけるオープンサイエンスを推進するため、徳島大学研究戦略室会議に徳島大学オープンサイエンス推進専門委員会(以下「推進専門委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において、オープンサイエンスとは、徳島大学における学術論文のオープンアクセス及び研究データのオープン化・利活用を含む、研究成果の公開及び共有を推進し、研究活動の加速化、新たな知識の創造等を促す取組をいう。
(所掌事項)
第3条 推進専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) オープンサイエンス推進に係る企画・立案及び調整に関すること。
(2) オープンサイエンス推進に係る資源及び人的・経済的支援の基本方針の策定に関すること。
(3) 研究データの管理並びに公開及び利活用に必要な支援に関すること。
(4) 本学において作成された研究成果の収集、保存及び公開の促進に関すること。
(5) 学術情報の流通及び利活用の促進に関すること。
(6) その他全学的なオープンアクセス推進に関し必要な事項
(組織)
第4条 推進専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副理事(研究(オープンサイエンス推進))
(2) 研究支援・産官学連携センターから選出された教員 1人
(3) 情報センターから選出された教員 1人
(4) インスティトゥーショナル・リサーチ室から選出された教員 1人
(5) 附属図書館運営委員会委員のうちから選出された教員 1人
(6) 経営企画部経営マネジメント課長
(7) 研究・産学連携部研究・産学企画課長
(8) 学術情報部図書情報課長
(9) 学術情報部情報企画課長
(10) その他研究戦略室長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第5条 推進専門委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、推進専門委員会を招集し、その議長となる。
3 推進専門委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 第4条第2号から第5号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会議)
第7条 推進専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(代理出席)
第8条 第4条第2号から第9号までの委員が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第9条 推進専門委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 推進専門委員会の庶務は、関係部課の協力を得て、研究・産学連携部研究・産学企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、推進専門委員会について必要な事項は、推進専門委員会の議を経て委員長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。